てぃーだブログ › クロトンけんちくブログ › シックハウス賠償

2009年10月02日

シックハウス賠償


新築マンションにて初の賠償だとか。。敏感な方であったというのもあるかもしれませんが、大変な思いであったと。。もしかするとシックハウス法があるとはいえ氷山の一角かも。。背景には依然として設計の責任とリスクが実質ぼかされたままの、「設計施工管理契約」の弊害もありそう。。建設業法と民法とに準拠した委託契約があれば、建築士法の委託契約にみられる施主保護のいろいろな縛りが実質無効化するという、ディベロッパーを含めた建設業界(で意識的な人はごく僅かだとは思いますが)公然ともいえる法的抜け道の存在が依然として・・・。先の改正による「重要事項説明の義務化」や「再委託禁止」の効力がどこまであるのかどうか気になります。


Posted by croton at 08:58