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2009年04月04日

平成21年一級建築士試験と新しい建築士制度もろもろ



先日、建築技術教育普及センターのサイトに平成21年一級建築士試験案内がUPされていました。ネットでの申込みは今月20日からだそうです。当事務所は、私のほかに、建築士が3人おり、今年はその3人共受験する模様。近年試験内容が難しくなってきているのと、今年からは学科と製図ともに試験内容が大きく変わる初年度なので波乱も予想されますが、忙しいなか是非取得してください。

ちなみに、一級建築士でなければ、設計及び工事監理を行うことができないもの(建築士法3条)は、

1.学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500m²を超えるもの
2.木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
3.鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
4.延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの

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ところで、、、「建築士」と「設計士」の違いについてよく聞かれるのですが、違いは、

「建築士」・・・建築士法で定めた建築士(一級、二級、木造、構造一級、設備一級)の免許を持っている人

「設計士」・・・設計をする人(建築士免許の有無は関係なし)



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建築士試験内容が変わるのとあわせて、先日、国土交通省よりあたらしい建築士制度についてのパンフが届いていました。ほぼ既に施行されており、内容把握してはいたのですが、さきほど詳しく再確認していました。

主な内容としては

受験資格の見直し
定期講習の義務付け
構造・設備設計一級建築士制度の創設
管理建築士の要件強化
重要事項説明の義務付け
再委託の制限(いわゆる丸投げや名義貸しの禁止)
名簿の閲覧、携帯免許証の交付
各種団体による苦情解決などの実施
業務報酬基準の見直し(あくまで基準・・・)
工事監理業務の見直し


以前、建築士法改正雑感。。で少し紹介しましたが、改めて詳しく確認してみると細かい規定が結構あります。。こういう改正内容も試験内容となってきそう。。

新しい建築士制度、、、一級建築士、、いわゆる資格、、、されど資格。。今後ますます重要な公的資格となっていきますし、それに応じて難易度も当然上がってくると思います。。。なるたけ早い時期にとっておきましょう!!!

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ところで以前、新しい建築士制度について意見を述べてほしいと国土交通省から全国の管理建築士に手紙が届いてました。。。私のほうにも届いてて、ちゃんと意見(批判若干含む)を送ったのですが、、アンケート及びパブリックコメントは、反映されているのか、あるいは反映されていくのか。。。公正に確認する手段がないのにパブコメ。。。。されど、パブコメか。。あるいは所詮パブコメか。。パブコメの謎。



Posted by croton at 13:59