てぃーだブログ › クロトンけんちくブログ › 印紙税法第5条:建築士

2009年02月04日

印紙税法第5条:建築士

印紙税法第5条:建築士
事務所を開設した頃、、、「士業が発行する領収書については、原則印紙を貼る必要がない」というようなことを先輩建築士から聞いたことがあり、調べたことがありました。。。

国税庁のタックスアンサーによりますと、、、印紙税法第五条、別表一の十七、印基通別表第一第云々より、営業に関しない受取書については、非課税。。ということで、建築士事務所協会で、その旨記載している領収書を買いにいったが、何故か売っていない?!

ということで、同業他社の詳しい方に聞きつつ、しばらく前に写真にある「非課税スタンプ」をつくりました。。2000円くらいで。。

※ただ、なにからなにまで印紙がいらないというわけではありませんので、詳しくは、専門家にご相談を。ちなみに、契約書などの書類については、印紙必要となります。。

*

残業仕事を脱線してしまいました。仕事に戻ります。。



Posted by croton at 22:33